萩の里介護支援センター(指定居宅介護支援事業所 )利用料金表
利用料(1ヶ月につき)
(1) 要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
(2) 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、1ヶ月につき要介護度に応じて次の利用料をお支払い下さい。
(3) 基本利用料(居宅介護支援費)
区分 | 取扱い件数 | 要介護 1・2 | 要介護 3・4・5 |
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I | 45件未満 | 10,860円/月 | 14,110円/月 |
II | 45件以上60件未満 | 5,440円/月 | 7,040円/月 |
III | 60件以上 | 3,260円/月 | 4,220円/月 |
※ⅡとⅢについて:介護支援専門員1人あたりの利用者数が45件以上となる場合。
※当事業所と同一の建物内に居住する利用者に対し、居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
(4) 加算等
ア.初回加算
状況 | 要介護 1・2・3・4・5 |
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初回時 | 3,000円/月 |
※算定要件
- 新規に居宅サービス計画を作成する場合。
- 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。
- 要介護状態が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合。
イ.退院・退所加算
区分 | 状況 | 要介護 1・2・3・4・5 |
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Ⅰ(イ) | 連携1回・カンファレンス参加無 | 4,500円/月 |
Ⅰ(ロ) | 連携1回・カンファレンス参加有 | 6,000円/月 |
Ⅱ(イ) | 連携2回・カンファレンス参加無 | 6,000円/月 |
Ⅱ(ロ) | 連携2回・カンファレンス参加有 | 7,500円/月 |
Ⅲ | 連携3回・カンファレンス参加有 | 9,000円/月 |
※算定要件
- 退院・退所し居宅サービスを利用する場合において病院・施設等の職員と面談し必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計画を作成し調整を行った場合。
- 初回加算を算定する場合は算定しない。
ウ.入院時情報連携加算
区分 | 状況 | 要介護 1・2・3・4・5 |
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I | 入院当日に情報提供 | 2,500円/月 |
II | 入院翌日又は翌々日に情報提供 | 2,000円/月 |
※算定要件
- 病院等に入院するにあたり、医療機関関係職員等に対して必要な情報を提供した場合。提供方法は問わない。算定は1月に1回まで。
エ. 緊急時等居宅カンファレンス加算
要介護 1・2・3・4・5 |
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2,000円/1回(1月に2回を限度) |
※病院又は診療所の求めにより、居宅に訪問し、カンファレンスを行い、サービスの利用に関する調整を行った場合。
オ. 通院時情報連携加算
要介護 1・2・3・4・5 |
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500円/1回(1月に1回を限度) |
※利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。
カ.特定事業所加算Ⅲ
要介護 1・2・3・4・5 |
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3,230円/月 |
※算定要件
- 主任介護支援専門員等を配置していること。
- 常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。
- 利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応できる体制を確保していること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターからの困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託する体制を整備していること。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
- 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
- 減算要件に該当していないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者の平均件数が45件以上でないこと。
- 介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
キ. ターミナルケアマネジメント加算
要介護 1・2・3・4・5 |
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4,000円/月 |
※算定要件
- 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を確保していること。
- 終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合。
交通費
塩釜市、多賀城市、利府町、七ヶ浜町にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、地域外に掛かる交通費の実費が必要となります。